【宅建士の登録の移転・変更の登録】の覚え方!違いを明確にして完全攻略!得点源に変える!

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宅建士の登録の移転や登録の変更がごちゃごちゃ
宅建業者の要件と混ざってわからなくなる
ポイントは理解した気がするけど、なんか曖昧…

宅建士の登録の移転や登録の変更、登録基準など…そっくりな単語がごちゃごちゃとして正確に覚えるのが難しいですよね。

この範囲はそれぞれの知識をただ覚えるだけだと、似たような内容が多く混乱するため、時系列に沿って理解するのがおすすめです!

私は時系列順に覚えることで知識を整理して、人に説明する「セルフティーチング」をあわせて行うことで、ややこしい宅建士の登録の移転や変更の登録を乗り切りました。

実は宅建士登録の範囲は、知識の整理さえできれば面倒な暗記項目は少ないです。場面をリアルに想像して理由付けするだけで一般常識として解けるようになります。

この記事では、宅建業法の範囲の中の「宅地建物取引士」の範囲に絞って、重要ポイントの覚え方や知識を整理する方法をお伝えしています。

身近な例に置き換えてわかりやすく説明するので、この記事を読むと80%〜90%の理解度で伸び悩んでいた人も100%を目指せるようになりますよ!

この記事の結論
  • 宅建士登録は時系列でスッキリ!
  • 実際の場面を想像してイメージで乗り切ろう!
この記事を書いた人
ゆり

賃貸仲介営業歴10年
大手不動産会社で社内営業成績1位を3年継続
学力皆無、地元でドベの高校卒
宅建試験4度の不合格を経て5度目の受験で合格
宅建試験1ヶ月前に第一子を出産

資格
宅地建物取引士|賃貸不動産経営管理士|2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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目次

宅地建物取引士
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宅建士に関する範囲を学習する上で「今どのタイミングの話をしているのか?」がわからなくなると覚えにくいですし、似たような知識がごちゃまぜになります。

ゆり

それぞれの重要ポイントをおさらいしつつ、時系列や流れも頭に入れるようにしましょう!

\試験合格から実務までの流れ/

記載の数字は下記の目次とリンクしています。

宅建試験に合格しただけでは宅建士として働くことはできません。宅建士登録をして、宅建士証を交付されて初めて宅建士としての事務を行なうことができます。

それぞれ、流れに沿って重要ポイントのまとめと覚え方の解説、ややこしいポイントの対比をしていきます!

宅建士の登録基準

\この部分の話し!/

宅建士として働くには、【宅建士登録→宅建士証の交付】が必要ですが、一定の事由に違反する人は宅建士登録すらできませんし、宅建士として働いている最中に基準に違反すると宅建士証を返納することになります。

ゆり

下記の内容にあてはまる場合は、宅建士登録ができません。

宅建士
登録基準
業者
欠格事由
【本人】に問題ある場合①
破産者で復権を得ない者(復権を得たらすぐOK)
心身の故障がある一定の者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
【本人】に問題ある場合②
悪いやつ5年シリーズ
どんな犯罪でも禁錮以上の刑(刑の終了から5年は不可)
一定の犯罪により罰金刑(刑の終了から5年は不可)
暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年経過してない
 【本人】に問題ある場合③
取り消し・聴聞5年シリーズ
以下で、免許を取り消されたもの(取消日から5年間は不可)
不正な手段で免許を受けた イ 業務停止で情状が特に重い ウ 業務停止処分に違反
⑥の聴聞の公示後、相当の理由なく廃業の届出をしたもの(届出日から5年は不可)
⑥⑦の法人で、聴聞の公示前60日以内に役員であったもの ※政令使用人はセーフ
取消日または届出日から5年は不可)
登録消除・事務禁止
以下で、登録消除処分を受けたもの(処分の日から5年は不可)
不正の手段登録を受けた
不正の手段宅建士証の交付を受けた
事務禁止処分で情状が特に重い 
事務禁止処分に違反
⑨により、登録の消除処分の聴聞の期日および場所が公示されたあと、相当の理由なく、自ら登録の消除を申請したもので、消除された日から5年を経過していないもの
事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人からの申請により登録が消除され、事務禁止期間がまだ満了していないもの
※◯のものは宅建業者の欠格事由と同じ内容です。

宅建士の登録基準は、宅建業者の欠格事由とほぼ同じです。違いのあるところを中心に覚えましょう。全部で11項目ですが、このように細分化すると覚えやすいです。

①〜③ 単純に本人に問題がある場合
④〜⑤ 悪いやつ5年シリーズ
⑥〜⑧ 取り消し・聴聞5年シリーズ
⑨〜⑪ 宅建士だけのやつ

年数はすべて「5年」なので、ここはすぐ覚えると思います。ややこしいのは「いつから5年なのか」です。「いつから」の部分を頑張って覚えてください。

違いがあるのは「③未成年」の場合と、⑨〜⑪宅建士の登録消除や事務禁止についてだけです!

注意ポイント①
未成年

【宅建業者の欠格事由】
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は法定代理人が基準

【宅建士の登録基準】
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録不可(法定代理人は関係ない


どちらの場合も成年者と同一の行為能力を有する未成年者は本人が基準

ゆり

宅建業者としては、親が責任持つなら未成年でも働いてOK。宅建士としては、親が見てようが未成年なら不可です。

注意ポイント②
犯罪の種類

禁錮、懲役、死刑の3つ(禁錮以上の刑)は
どんな犯罪でも5年間免許不可

宅建業法、背任罪、その他暴力的犯罪は
罰金刑でも5年間免許不可

注意ポイント③
執行猶予

執行猶予期間満了すると免許OK

刑の執行が終わった日から5年経過すると免許OK

実務経験と登録実務講習

上記の登録基準をクリアしている人が全員、すぐに宅建士登録できるわけではありません。下記のどちらかが必要です。

  • 2年以上の実務経験
  • 大臣の登録を受けた登録実務講習の受講

2年間宅建業に従事している人は現場を知ってるよね!経験の少ない人は実務経験を補うための講習を受けてね!ってことになっています。

引っ掛けポイントとしては、このあと解説する「知事の指定する法定講習」との混同です。

ややこしいですが、初めて登録するときに必要な方が大臣!その後は知事!と覚えましょう。講習以外の変更登録や死亡等の届出も、宅建士登録後は基本的に全て知事に申請や届出となります。

ゆり

大臣は知事より偉いので。会社で例えると、入社のときは社長の許可も要るけど、その後の細々したことは直属の上司決済ですってイメージ!

宅建士登録簿の記載事項と変更の登録

\この部分の話し!/

無事、登録基準をクリアすると宅建士登録が可能です。登録の申請は受験地の知事に対して行います。

ゆり

東京で合格した人は東京都知事、北海道で合格した人は北海道知事!

宅建士登録をすると、宅建士資格登録簿に下記の内容が登録されます。
※右の列は「宅建業者名簿」の内容です。似ているので対比して覚えると暗記を省エネできます!

宅建士資格登録簿宅建業者名簿
変更の登録必要①氏名(旧姓の併記可能)★
②住所★
③性別
④本籍
⑤従事している宅建業者の名称・商号・免許番号
①商号または名称
②法人の場合、役員・政令使用人の氏名
③個人の場合、個人・政令使用人の氏名
④事務所の名称・所在地
⑤事務所ごとの専任の宅建士の氏名
変更の登録不要⑥生年月日
⑦合格証番号・試験合格年月日
⑧登録番号・登録年月日
⑨指示処分・事務禁止処分の年月日・内容
⑥免許証番号・免許年月日
⑦兼業の場合は事業の種類
⑧指示処分・業務停止処分の年月日・内容
⑨取引一任代理の許可を受けているときは、その旨および許可の年月日
変更の期限等①〜⑤に変更があった場合
遅滞なく変更の登録が必要
・★氏名・住所の変更があれば宅建士証の書き換え交付もあわせて必要
(登録している知事に届出)
①〜⑤に変更があった場合
変更があった日から30日以内に変更の届出が必要
(免許権者に届出)

変更の登録は、「宅建士登録をしているだけで宅建士証を持っていない人」や「事務禁止処分中の宅建士」も遅滞なく行わなければなりません。

宅建士資格登録簿の⑥〜⑨で変更の必要がないのは、変わるはずない項目だから。ただそれだけです!

宅建士証の書き換え交付が必要なのは、氏名・住所の変更があったときのみです。

なぜなら他の項目は宅建士証に書いていないから。

旧姓入れたい人は名字と名前の間に[]で入ります。私も入れてます。

注意ポイント①
変更登録の期限

宅建士は遅滞なく

宅建業者は30日以内 

登録の移転

\この部分の話し!/

宅建士として働いていく上で、5年に一度法定講習を受講し宅建士証の更新が必要になります。その他にも、変更の登録があった場合は登録している知事に申請となります。

ほとんどが郵送で手続きできることですが、法定講習は登録している都道府県内で受講しなければならないことが多いです。(オンラインで受講できる都道府県もあります。)

そのため、登録している都道府県を移転することができる制度が「登録の移転」です。

実例

東京で宅建試験に合格して宅建士登録したけど、3年後に北海道へ転勤!そうなると2年後、法定講習のためだけに東京へ来る必要が出てきます。

ただし、登録の移転は任意なので「また東京や別の都道府県に転勤の可能性があるな…。」と思うなら東京のままでもOK。

実家が東京の人や北海道へは単身赴任で家族は東京という人も「東京に帰るついでに法定講習でいいか。」と思うならそのまま東京の登録でOKです。

「東京に戻って講習や手続きをする」「北海道へ登録の移転手続きをする」どちらが手間になるか、天秤にかけて好きな方を選択できます。

ゆり

オンラインで講習を受けられて、手続きも郵送でOKな都道府県なら移転する意味はあまりないかも!宅建士は全国どこでも働けます!

注意ポイント①
移転事由

登録の移転は、登録外の都道府県の事務所に従事しようとするとき(または従事しているとき)に申請可能です。

実例

  • 転職や転勤で、勤務先が登録都道府県外だった場合
    →移転OK
  • 引越しをして登録都道府県外に住むことになったが、勤務先は変わっていない
    →移転NG
  • 転職と同時に引越しをして登録都道府県外に住むことになったが、転職先の事務所は登録都道府県内
    →移転NG
ゆり

従事する事務所の所在地と登録都道府県が相違するときだけ、移転可能です!自分の住所は関係ない!

ちなみに、上記の実例の場合「登録の移転」は任意ですが、転職の場合は「従事する宅建業者の名称・商号・免許番号」が変わるので「登録の変更」が遅滞なく必須。

転職や引越しの場合は「従事する宅建業者の名称・商号・免許番号」と「住所」が変わるので「登録の変更」と「宅建士証の書き換え」が遅滞なく必須となります。

注意ポイント②
手続きの詳細
  • 「現在登録している知事を経由」して申請 
    現在登録している知事は自分の直属の上司のような感覚で覚えましょう。上司すっ飛ばして他の都道府県の知事に勝手に申請する場面はありません。
  • 法定講習は不要
    登録の移転をしても法定講習は関係ありません。法定講習はあくまで5年毎に新しい知識の確認をするためのものです。
  • 古い宅建支障と引換に新宅建士証を交付
    新旧2つの宅建士証を所持していたり、反対にどちらも手元にないのは問題があるため、交換になります。
  • 新宅建士証の残存期間は旧宅建士証と同じ
    法定講習を受けるわけではないので、残存期間は更新されません。
  • 事務禁止処分中は「登録の移転不可」
    登録の移転は宅建士本人のためにある制度で、必須ではありません。悪いことをして事務禁止になったのだから、自分勝手にしてないで大人しく反省してなさいというイメージです。

【登録の移転】
事務禁止処分中は不可
必須ではないから

【変更の登録】
事務禁止処分中でも遅滞なく行う
必須だから

死亡等の届出

\この部分の話し!/

下記の事由が発生した場合、30日以内に登録先の知事へ届出が必要です。

 事由届出義務者届出期限
死亡相続人死亡を知った日から
30日以内
心身の故障本人・法定代理人・同居の家族その日から
30日以内
免許を取り消された本人
一定の罪により罰金または禁錮以上の刑に処せられた
破産者
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
暴力団員等

「①死亡」以外の②〜⑦は宅建士の登録基準を満たさなくなったときです。あわせて覚えると項目自体は簡単に覚えられるはず。

届出義務者と届出期限は宅建業者の「廃業等の届出」と混同しやすいのですが、「宅建士は個人だから死亡と心身の故障以外は本人」と覚えるとシンプルです。

死亡の場合、自分で届出なんて無理ですし相続人がすぐに死亡を知ることができない場合も想定されるため「知った日から30日」。
心身の故障は度合いによっては本人が手続きできる場合と出来ない場合があるので、法定代理人と同居の家族もありです。

宅建士証に伴う義務と罰則

\この部分の話し!/

宅建士証に伴う義務と罰則は、宅建士証を受け取ったあとの実務に関するお話です。宅建士が宅建士証を提示して事務を行うには決まりがあります。

決まりを破ると、罰則もあるので義務と罰則をセットで覚えましょう。

スクロールできます
 義務違反した場合理由付け
提示①重要事項説明の際
※請求がなくても提示必要
10万円以下の科料宅建士証を提示せずに重説をするのは、車で例えると免許不携帯と同じです。罰則あって当たりまえ。
②取引の関係者から請求があったとき罰則なし偶然宅建士証を持っていないタイミングだってあるかもしれないので、罰則がきついと可哀想…。業務中常に宅建士証を所持していなければいけない決まりはありません。
提出事務禁止処分を受けたとき
※宅建士証の交付を受けた知事に提出
10万円以下の科料宅建士としての仕事ができなくなるので、不正防止のため確実に手放してもらいます。
返納①登録を消除されたとき
②宅建士証が効力を失ったとき
※宅建士証の交付を受けた知事に返納
10万円以下の科料③と同じです。宅建士として仕事ができない状態なので、確実に手放してもらいます。
書き換え交付氏名または住所に変更があった場合罰則なし書き換え交付が必要ですが、期限は「遅滞なく」なので明確な日付が設定されていないこともあり、罰則は定められていません。

特に語呂合わせとかで覚えるまでもないです。「10万円以下の科料」という数字だけ覚えて、あとは状況を想像すると常識の範囲でインプットできます。

宅建士証の更新

\この部分の話し!/

宅建士として働いていく上で、5年に1回宅建士証の更新が必要です。

更新の際には、この5年間であった法改正などを中心に、宅建士として必要な内容を確認する「法定講習」を受講する必要があります。

ゆり

自動車運転免許の更新と似てますね!

宅建士証の有効期間5年間
交付申請先登録をしている都道府県知事
法定講習登録をしている知事が指定する講習で、交付申請前6ヶ月以内に行われるものを受講しなければならない。
例外①|宅建士試験合格1年以内に交付を受けようとするもの
例外②|登録の移転の際は不要

法定講習は各都道府県知事が指定する講習で、基本的にはその都道府県内で行われます。時期が近くなると、更新のお知らせハガキが登録している住所に届きます。

このお知らせを確実に受け取るためにも、住所に変更があれば「変更の登録」が必要というわけです。

転勤や転職で、実際に働いている都道府県と宅建士登録している都道府県が違っても、登録している都道府県が指定する講習を受講しなければなりません。

現在の勤務先がある都道府県での講習を希望するなら、事前に「登録の移転」をしておきましょう。

ゆり

都道府県によってはオンラインで法定講習を受けられる場合もあります!事前に調べておくと安心です!

宅地建物取引士の範囲はセルフティーチングがおすすめ!

セルフティーチングとは学んだことを話し言葉でアウトプットする作業のことです。

「実際に声に出して人に話す」のが一番効果的ですが、毎回勉強に付き合ってくれるパートナーを見つけるのは大変なので「脳内でイメージする」だけでも効果があります。

自分で自分に教えるようにイメージしてもいいですし、誰かを思い浮かべて話すイメトレでもOKです。

ゆり

私は旦那に説明する様子を毎回脳内でイメージしてセルフティーチングを行い、聞いてくれる雰囲気のときには実際に話して聞いてもらうこともありました!

実際に誰かに話すと質問が返ってきたりするので、その質問に答えることでさらに細かい知識のアウトプットが可能です!

\タップで拡大できます/

数値参考:キャリア教育ラボ

この図はアメリカ国立訓練研究所の研究で提唱された「ラーニングピラミッド」を私なりに宅建の学習に落とし込んだものです。

ラーニングピラミッドとは、ただ受けるだけの受動的な勉強よりも、自ら行動する能動的な勉強のほうが学習の定着率がいいことを表します。

日本の教育現場でも教員向けのセミナーなどで取り上げられることが多い理論です。

ゆり

理解していないと教えられないので、理解度のチェックにもなりますよ!

ちなみに、セルフティーチングを脳内で行うには道具は必要ありません。手が塞がっていてもいつでもどこでもできます。

私はよく、家事をしながら、シャワーを浴びながら、ドライヤーをかけながら、子供の授乳をしながら脳内セルフティーチングを行っていました。

まとめ
宅建士登録は時系列を意識して知識の整理!

今回説明の際に使用したフローチャートを見ながら、各重要ポイントを確認すると知識の整理ができます。

宅建士登録の範囲は、ちょっとした細かい数字を覚える必要はありますが、試験でつつかれるのは数字よりもそれぞれの制度を混同した下記のような引っ掛けです。

【宅建士名簿変更の登録】
宅建士は遅滞なく

【業者名簿変更の届出】
宅建業者は30日以内 

【登録の移転】
事務禁止処分中は不可

【変更の登録】
事務禁止処分中でも遅滞なく行う

それぞれ、身近な例で具体的にイメージした上でセルフティーチングを行うと正しい知識の定着ができて、自分の中の常識としてインプットできますよ!

直前期の確認や詰め込みでも、十分点数に影響するので受験会場に行く移動時間もセルフティーチングを行いましょう!ぜひ参考にしてください。

おすすめ通信講座トップ3/

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