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\簡単1分で完了/
■ 法改正っていつから勉強したらいいの?
■ 去年(2024年)から変わったのはどこ?
■ 法改正あったところを一通り知りたいな…
2025年(令和7年)の宅建試験は法改正論点がかなり多めです。
この記事では、2025年(令和7年)度試験から反映される宅建試験の重要な法改正を一覧にして解説しています。
実は、市販テキストはまだ法改正に対応していなものが多い!
今年初めての初学者さんも、早めに法改正ポイントを把握して、間違えて古い知識を覚えないよう気をつけましょう。
リベンジさんは以前の知識と対比して整理するのが重要。
新旧対比して見れるようにしたので、ぜひ参考にしてください!
賃貸仲介営業歴10年
大手不動産会社で社内営業成績1位を3年継続
学力皆無、地元でドベの高校卒
宅建試験4度の不合格を経て5度目の受験で合格
宅建試験1ヶ月前に第一子を出産
資格
宅地建物取引士|賃貸不動産経営管理士|2級ファイナンシャル・プランニング技能士
不動産仲介営業歴10年の支店長
親が地主、オーナー会社共同経営
目次から読みたいところに飛べます
記事の途中でも画面右下
宅建試験の問題は、試験の年の4月1日時点で施行されている法令に基づき出題されます。
2025年4月1日までに施行 → 2025年10月試験に反映
2025年5月1日施行 → 2026年10月試験に反映
タイミングによっては、実務は法改正を適用して行なってるのに、試験では旧法令が出題。ということもありえます。
混合しないように気をつけましょう!
2024年度までの法令から改正され、2025年度試験では内容が変わるところを一覧にしました!
読みたいところへタップで飛べます!
2024年(令和6年)5月25日に施行された法改正です。
複数の都道府県に支店を持つ、国土交通大臣免許の免許の申請(免許換えを含む)の申請先が変わりました。
1つの都道府県のみ(都道府県知事免許)の場合は特に変更ありません。
初めて宅建業の免許を取得しようと思った時に複数の都道府県で開業する場合(免許の申請)や、事務所を増やして知事免許から大臣免許に変わる時(免許換え)などに、誰に言ったらいいのか?という話です。
旧 2024年度(R6)まで
免許の申請
事務所の場所 | 免許権者 | 申請方法 |
---|---|---|
1つの都道府県 | 都道府県知事 | 直接知事に申請 |
複数の都道府県 | 国土交通大臣 |
免許換え
免許換えのパターン | 例 | 申請先 |
---|---|---|
大臣から知事へ免許換え | 東京と大阪に事務所を持っていたが、東京を廃止したなど | 大阪府知事(残す事務所の知事、つまりは今後もお付き合いのある知事)へ申請 |
知事から大臣に免許換え | 東京だけだったが、大阪へ事務所を新設するなど | |
知事から他県の知事に免許換え | 唯一の事務所を東京から大阪に移転するなど | 大阪府知事(新しい知事、つまりは今後もお付き合いのある知事)へ申請 |
˗ˋˏ 新 2025年度(R7)から ˎˊ˗
事務所の場所 | 免許権者 | 申請方法 |
---|---|---|
1つの都道府県 | 都道府県知事 | 直接知事に申請 |
複数の都道府県 | 国土交通大臣 | 国(各地方整備局等)に申請 |
免許換えのパターン | 例 | 申請先 |
---|---|---|
大臣から知事へ免許換え | 東京と大阪に事務所を持っていたが、東京を廃止したなど | 大阪府知事(残す事務所の知事、つまりは今後もお付き合いのある知事)へ申請 |
知事から大臣に免許換え | 東京だけだったが、大阪へ事務所を新設するなど | 国(各地方整備局等)に申請 |
知事から他県の知事に免許換え | 唯一の事務所を東京から大阪に移転するなど | 大阪府知事(新しい知事、つまりは今後もお付き合いのある知事)へ申請 |
参考にした資料:国土交通省
「地方整備局」とは、国土交通省の地方支部局です。「地方整備局」へ申請する=大臣へ直接申請できる!という考え方でOKですね。
地方整備局は地域によって名称が変わります。国土交通省地方整備局、不動産・建設経済局、不動産業課などなど。
経由して申請〜って、覚えるの面倒なポイントだったので、楽になりました!リベンジさんは混合しないように気をつけましょう!
ちなみに、「知事を経由して申請」系は、宅建業の免許申請や免許替えのほかに、「宅建士の登録の移転」があります。
こちらは特に改訂されておらず、今まで通りなので間違えないように!
登録移転のパターン | 例 | 申請先 |
---|---|---|
宅建士が東京から大阪へ登録の移転を申請する | 東京の事務所から大阪の事務所へ転勤または転職をしたなど | 現に登録している知事(東京都知事)を経由して大阪府知事へ申請 |
宅建士の場合は、宅建業免許のように、複数とかないですからね。知事から知事に移動パターンしかありえません。
宅建士の場合は個人の動きなので、イメージしやすいと思います!
転勤する時に今の上司から新しい上司に、「うちの◯◯くん行くから!よろしく!」と紹介してもらうイメージで覚えるとしっくりきますよ!
2025年(令和7年)4月1日より施行される法改正です。
宅建業者名簿には、以前は「専任の宅建士の氏名」が搭載されていましたが、改正後は「専任の宅建士の氏名」は載りません。
宅建業者名簿とは、各免許権者のもとに備え付けられている宅建業者の一覧です。
免許を取得した日や、処罰を受けた履歴など、会社の概要が書かれています。
この宅建業者名簿は一般の人でも閲覧することができます。
ネットで一部をサクッと見ることもできる!興味のある人は国土交通省の検索システムを覗いてみてね!
改正前の搭載事項
※2〜6に変更があったときは、宅建業者は30日以内に免許権者へ届け出なければならない。
˗ˋˏ 改正後の搭載事項 ˎˊ˗
※2〜5及び、「専任の宅建士の氏名」に変更があったときは、宅建業者は30日以内に免許権者へ届け出なければならない。
注意したいのは、「専任の宅建士の氏名」は宅建業者名簿には登載されなくなりますが、登録はされているので、変更があれば変更の届出は必要という点です。
「専任の宅建士の氏名」が削除されたのは、個人情報保護のための改正だと思われます。
誰でも見れる名簿なので、載るのが嫌な人もいるかもですもんね…!
そのため、名簿では隠すけど、管理はしてるから変更したら届け出してね。って、ちょっとややこしいとこに着地したようです。
プライバシー保護のため!って理由ごと覚えたら忘れないと思うので、ここは頑張って覚えましょう!
このような、「2025年専任の宅建士プライバシー系の改正」は、宅建業者名簿の他にもう2つあります。3点セットで覚えましょう!
2025年(令和7年)4月1日より施行される法改正です。
事務所ごとに備え付けられる「従業者名簿」に「性別・生年月日」を記載しなくてもよくなりました。
法改正前の従業者名簿の例
\タップで拡大できます/
法改正後の従業者名簿の例
\タップで拡大できます/
従業者名簿は、取引の関係者であれば閲覧可能です。
ようするに、結構誰でも見れちゃうものなので、「個人情報保護の必要性が高い」ということになったんですね。
昔は個人の住所も載ってたんだよ〜こわこわ
2025年(令和7年)4月1日より施行される法改正です。
「標識」も宅建業者名簿同様に、専任の宅建士の個人名が削除になりました。
法改正前の標識の例
\タップで拡大できます/
法改正後の標識の例
\タップで拡大できます/
専任の宅建士は氏名を載せずに、人数だけ記載することになりました。
その代わりに、「この事務所の代表者の氏名」が追加されます。店舗の場合は支店長などですね!政令使用人ってやつです。
これにより、従業員の個人情報は守りつつ、責任者が明確になることでお客様の信頼獲得や安心につながります。
俺の名前載るの嫌〜、店長だせって言われたら逃げられないやん。
店長ファイト!いち宅建士の私は名前が消えます。
2025年(令和7年)1月1日に施行された法改正です。
レインズ(指定流通機構)への登録に関する事項が厳格化されました。
物件の囲い込みを防止するための策ですね!
具体的には、「公開中」「申込あり」「売主都合で一時紹介停止中」この3つのステータスから選んで現在の状況を表示します。
「囲い込み」とは、売主側の業者が、自分で買主を見つけるために独り占めしている状態を指します。
不動産売買の場合、売主と買主の両方を客付けできると、「両手」と言われる状態になり、売主と買主の双方から報酬を受け取ることができます。
\タップで拡大できます/
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売主側の業者としては、「レインズへの登録は義務だけど、他の業者に紹介するよりも自分で買主を見つけたい…!」これが本音です。
そのため、「レインズに載ってたこれまだ募集してますか〜」と問い合わせが来ても「今申し込み中なんです…契約前だからまだ載せてました〜」なんて嘘ついちゃう業者さんがいる。
これが囲い込みです。
「囲い込み」で得をするのは囲い込んでる業者だけ…。
売主視点ではちゃんと募集してもらえてないってことだし、買主もいい物件に出会うチャンスを減らされてる…。
業者さんの自分勝手な振る舞いで売主買主双方が損をしてるんですね。
これは良くないので、今回の改正がなされました。
売主さんがレインズを覗くこともあるので、嘘の表示はできません。嘘や言い訳をするのがかなり苦しくなりました!
2024年(令和6年)7月1日に施行された法改正です。空き家問題解決のための法改正が2つありました。
長期の空き家等(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、貸主である依頼者から、原則による上限を超えて報酬を受領できる(1ヶ月分の2.2倍が上限)。
賃貸の場合の報酬額がアップします。
対象物件のイメージとしては、「空きっぱなしで困ってる物件」ではなく、「放置された空き家」が対象です。
全ての空き家が対象ではなく、一定の要件を満たした市場価値の低い物件が対象です。
手の入っていない空き家は、設備などの状況把握も難しく、手間がかかるしトラブルは多いし、借りても見つかりにくいです。
そんな面倒な物件を、報酬を上げることによって「面倒だけど金になるから頑張ろう」という気持ちにさせるための法改正です。
低廉な空き家(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)。
これまでもあった、低廉な空き家の特例がバージョンアップしました!
法改正前 | 法改正後 | |
---|---|---|
物件の価格 | 400万円以下 | 800万円以下 |
売主からの報酬の上限額 | 19.8万円 | 33万円 |
買主からの報酬 | 特例なし、通常の金額 | 33万円 |
800万円までの物件が対象になったことと、報酬額が上がったことにより、業者さんの重い腰が上がります。
「安い物件は手間がかかるのに報酬が少ないから正直扱いたくない。」これが業者側の本音です。
そのため、売りたいのに売れなくて困っている売主さんが多く、空き家はどんどん増えていく…。
そんな悪循環を改善するための法改正となりました!
2つとも試験的にもめっちゃ出そう!マスターしておこう!
空き家問題について詳しく知りたい人は、下記のサイトが具体的に解説していてわかりやすいです!ぜひ参考にしてください!
2024年(令和6年)7月1日に施行された法改正です。
宅建業者の基本的な収入源は「媒介報酬」つまりは仲介手数料です。
しかし、実際に現場では媒介以外のサービスも行われています。例えば、
不動産業者はお客様よりも知識やプラットフォームがあるので、提供できるものが多いです。
しかし、今まではこれらの業務についての報酬に関しての法律はありませんでした。
これからは、きちんと書面で説明して契約した内容に関しては、「媒介手数料」とは別で受け取ってもいいということになりました。
\タップで拡大できます/
2024年(令和6年)7月1日に施行された法改正です。
宅建業者の事務所には「報酬額※宅建業法第46条の報酬額掲示義務」と「標識※宅建業法第50条の標識掲示義務」の掲示が義務付けられています。
今までは、紙に印刷したものを壁に貼ったり、額に入れて受付に置いたりするのが一般的でした。
今回の法改正で、デジタルサイネージを用いた掲示でも、常にお客様が見れる状態であるなどルールをクリアしていればOKとなりました!
デジタルサイネージとは、こんな感じの大きなモニターのことです。
目立つし、おしゃれですよね!
2025年(令和7年)4月1日に施行された法改正です。
今までは木造の場合階数3以上または延べ面積500㎡超の建物は建築確認が必要でした。
一般的な大きさの一軒家なら、建築確認が要らない建物でした。
今回の法改正により、小規模な平屋建ての住宅を除き、他は基本的に建築確認申請が必要になります!
最近の建物は、昔に比べて重たくなっています。
建物は重量があればあるほど、地震など災害の影響を受けやすくなります。そのため、建築基準法の適用範囲の見直しがされました。
「小さめの建物でも最近は重いから、もっとちゃんとチェックした方がいいね。」となったのが今回の法改正の背景です。
昔の建物って、窓ガラス1枚だったり、壁薄かったり、だから隙間風すごかったり…。私が幼い頃に住んでた実家とかもそうでした。
風が吹くと家が揺れてたレベル。笑
でも、最近のお家は当たり前に断熱材をたっぷり使ったり、ペアガラスやトリプルガラスが主流だし、太陽光パネルをつける家も多いです。
つまり、昔のカッスカスの家よりも重たい!
安全な家を建てられるようになって安心ってことですね。
2025年(令和7年)4月1日に施行された法改正です。
法改正後は、すべての新築住宅、非住宅に省エネ基準の適合が義務化されました。
省エネ基準に適合させることで、主に住宅の断熱性能を高めるなどの効果があります!つまり、エネルギーの消費量を減ってエコ!
住宅の断熱性能が向上することで、冷暖房効率が向上する!ランニングコストが低くなります。
エアコンも暖房も、使用量を減らしても平気な家ってことか!
家全体が暖かいので、トイレだけ寒い…脱衣所だけ寒い…ってのも軽減されます!ヒートショックの恐れも減って、じいじばあばも安心♪
そのほかに、太陽光パネルや蓄電池を活用して自家発電できるお家も省エネ住宅に含まれます。
法改正の背景は、「カーボンニュートラル実現のため」という点が大きいようです。
強制的にエコな家しか建てられないようにして、地球を守ってく!ってことですね!
昨年度の法改正論点ですが、今年の本試験でも要注意な論点をいくつかご紹介します!
去年、「絶対でるよね〜」と、噂されていたのにでなかったやつ。
宅建試験は法改正されたポイントは比較的すぐに試験で狙われるので、去年でなかったなら今年が怪しいです。
今年の法改正論点と同じくらい注意しておきましょう!
2024年(令和6年)4月1日に施行された法改正です。
❶と❷のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります…!
「知った日から3年以内」「10万円以下の過料」など数字も出そう!覚えておこう!
2024年(令和6年)4月1日より以前に相続が開始している場合も、猶予期間として3年間が設けられ、2027年3月31日までに申請が必要です。
不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう!
参考:東京法務局詳細資料
2024年(令和6年)4月1日に施行された法改正です。
法改正前
過去1年以内に建物状況調査が実施されている場合に、建物状況調査の実施の有無、「実施有の場合はその概要」を説明するものとする(建物の種類は問わない)。
法改正後
過去1年以内に建物状況調査が実施されている場合(鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等に限り、過去2年以内の調査結果を対象とする)は、建物状況調査の実施の有無、「実施有の場合はその概要」を説明するものとする。
基本は1年以内、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等に限り、過去2年以内の調査結果を対象!建物の種類に注意!
市販のテキストや問題集は、購入するタイミングによっては最新の法改正が反映されていない場合があります…!
間違えて古い情報で覚えないように、今持ってるテキストには書き込んだり付箋を貼ったり、わかりやすくしておくのがおすすめです。
テキストや問題集の改正ポイントは、各出版社が追加でデータ配布など行ないます。ホームページをチェックしよう!
「テキスト名 宅建 法改正」とかで検索すると出てくるよ!
またはテキストの冒頭や末尾に専用ページの案内が載ってたりもするよ!
普通の問題集では法改正論点については詳しい解説が少なかったり、当然過去問もないので問題演習はできません。
法改正論点をしっかり固めるには、予想模試が必要不可欠!直前期には必ず1冊購入して解くようにしましょう。
\予想模試のおすすめはこれ/
または、法改正対策が含まれる直前対策を受けると間違いなく攻略できて安心ですよ!
圧倒的な合格率で大人気のフォーサイト
基礎講義から全部揃ったバリューセット3(最安値で47,840円)がおすすめですが、法改正だけ…!って人は10,800円で法改正と統計問題に特化した特別講座を購入できますよ。
解説動画もあるし、質問を3回もできてわからないことがあって解決できる!安心♪
2025年(令和7年)は法改正が多いです。
既存のテキストや問題集は、改正前の内容が載っているものがほとんど…!(追加資料の配布などはちゃんとされています。)
気づかずに古い情報で覚えてしまう前に、法改正ポイントをしっかり把握して手元の教材に書き込んでおきましょう。
不安な人は法改正講義を受講するのがおすすめ!受講者の合格率70%以上を誇るフォーサイト
この記事は、ぜひ何回も見直して活用してね!見直しにはアイコン追加が便利!
ホーム画面推奨!ブックマークに追加でもありですが、目につくところにある方が存在を忘れずに活用できますよ!
ぜひ、何回も見直して活用してください!
この方法は、基本的にどのWEBページでも利用できます!他にもよく見るサイトやページがある人は、宅建フォルダを作ってまとめよう!
4〜5つの質問に答えるとあなたにピッタリの通信講座がわかります!
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