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■ 三大書面がごちゃごちゃになる…
■ 35条書面と37条書面を毎回間違える…
■ 覚え歌や比較表で効率よく暗記したい
私も受験生の頃は、35条書面と37条書面の記載事項が混ざって、なかなか覚えられませんでした…。
合格した今、強く思うことがあります。
多くの人が苦手な三大書面は、実は「暗記」で対応するのが一番の近道でした。
ゆり私は5回も宅建を受験しました。
「過去問を解きまくっただけ」の年と「暗記を頑張った年」では手応えがまるで違いました!
この記事では、私が合格した年に実践した「三大書面の覚え方」を解説しています。
この記事でご紹介する覚え方を実践すると、「なんとなく解けていた問題」が「自信を持って解ける問題」に変わります。
具体的には、比較表・覚え歌・白紙アウトプットの3ステップで、三大書面を試験本番で再現できる状態まで持っていきます。
三大書面を得点源にしたい人は、ぜひ最後まで読んでみてください。


賃貸仲介営業歴10年
大手不動産会社で社内営業成績1位を3年継続
営業研修社内講師
学力皆無、地元でドベの高校卒
宅建試験4度の不合格を経て5度目の受験で合格
宅建試験1ヶ月前に第一子を出産
3人兄弟(3y2y0y)のママ
資格
宅地建物取引士|賃貸不動産経営管理士|2級ファイナンシャル・プランニング技能士


不動産仲介営業歴10年の元支店長
現職賃貸管理会社勤務
親が地主、オーナー会社共同経営
目次から読みたいところに飛べます
記事の途中でも画面右下 ![]()
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三大書面と言われる「34条書面」「35条書面」「37条書面」の学習にストレスを感じる場合、それぞれの役割を理解できていないことが多いです。
宅建業法の問題は毎年20問出題され、そのうち三大書面に関わる問題が5〜8問あります。
ここを落とすのはかなりもったいない。得点源にできる分野です。
まずは3種類の役割の違いを明確にしましょう。
「三大書面の役割はバッチリだから早く覚え方を教えて!」って人は、この章を飛ばしてください。
▶︎次の章へジャンプする


スマホの方は横向きにすると見やすいです。
| 34条 媒介・代理契約書 | 35条 重要事項説明書 | 37条 契約書面 | |
|---|---|---|---|
| 交付時期 | 媒介・代理契約の締結後、遅滞なく | 契約成立前 | 契約締結後、遅滞なく |
| 書面化 | 売買・交換のみ 賃貸は義務なし | 絶対必要 | 絶対必要 |
| 交付の 相手方 | 媒介・代理の依頼人 (大家さん) | 買主・借主 (取得する側) | 売主・買主 貸主・借主 (両当事者) |
| 作成 (交付・説明) | ・説明不要 (相手方が宅建業者でも交付必要) ・作成、交付義務→業者 ・交付→宅建士以外でもOK | ・説明必要 (相手方が宅建業者場合は基本説明不要、交付は必要) ・説明義務→業者 ・説明者→宅建士 | ・説明不要 (相手が宅建業者でも交付必要) ・作成、交付義務→業者 ・交付→宅建士以外でもOK |
| 記名押印 | 業者(記名押印) | 宅建士(記名のみ) | 宅建士(記名のみ) |
| 宅建士証 提示義務 | 宅建士関係ない | 必ず提示 | 請求があれば提示 |
時系列は数字が若い順です。
34条(仕入れ時)→ 35条(重説・契約前の商品説明)→ 37条(契約書・契約後)
「34条は売主と業者の話」「35条は買主への事前説明」「37条は契約後の確認書類」。 この役割の違いを先にイメージしてから暗記に入ると、知識が定着しやすいです。
ここは、「暗記」よりも「理解」が大事なところです。
この役割を「人に説明できるようになる」のを目標に、セルフティーチングなどで覚えましょう。
三大書面に関する問題は、大きく分けて2種類あります。
三大書面は、34条・35条・37条の3種類で覚えるだけでなく、「記載事項」と「概要」に分けて整理するとわかりやすいです。
記載事項とは、それぞれの書面に何を書くのかという内容のことです。
概要とは、誰が・誰に・いつ・どうやって説明や交付をするのかというルールのこと。
記載事項は、覚え歌で丸っと覚える。
ルールや概要は、比較表で整理して覚える。



この方法が私的には最適でした!
特に、35条書面と37条書面は記載事項が似通った部分も多く、ごちゃごちゃになって混乱してしまう受験生が多数。
しかも、三大書面の問題は他の範囲よりも正確な知識が求められます。
なぜなら個数問題が多いから…!
個数問題とは、このような問題です。





個数問題は「正しいものはいくつか」を問う形式なので、消去法が使えません。



逆に言えば、三大書面は必要な記載事項を正確に暗記していれば、それだけで解ける問題が多い分野でもあります。
ちなみに私は、三大書面だけでなく宅建全体の優先順位や勉強の進め方、何度も遠回りしました。
「どこを優先して覚えるべき?」
「過去問はどのくらい?」
こんな不安や迷いがある人は、クレアールの無料合格法本も参考になります。
ここから先、この記事では下記の構成で解説していきます。
読みたいところから読んでね!


ここからは、三大書面の「記載事項」の覚え方を解説します。
34条・35条・37条の記載事項は、なんとなく読んでいるだけではなかなか覚えられません。



私が合格した年に一番効果を感じたのは、表と覚え歌をセットで使う方法でした。
宅建試験の暗記事項を歌に乗せて発信してくださっているのが、YouTubeチャンネル「棚田行政書士の不動産大学」の棚田先生です。
最初は記載事項を、語呂合わせで覚えようとしていました。
でも、三大書面の記載事項って多すぎるし、当然語呂合わせも長めのものが多くなります。



長い語呂合わせは、私には覚えられませんでした。
一方で、歌ってびっくりするくらい忘れません。
単純な暗記や、普段使わない知識だと何年もすると忘れますが、歌の歌詞ってすごく昔に覚えたものでも歌えたりしませんか?
例えば「ドラえもんの歌」「アンパンマンのマーチ」なんかは大人になってからでも歌える人が多いと思います。



私は中高生の頃、大好きで毎日聴いてカラオケでも死ぬほど歌ったL’Arc~en~Cielの曲なら今でも歌詞を見ないで歌えます!
三大書面もそれと同じにできないか…と思いついて「宅建 歌」ってYouTubeで検索。これが、不合格続きだった私の大きな転機でした。
棚田先生の覚え歌は、みんなが知っている有名曲の替え歌で、記載事項を歌詞に当てはめたものです。
これがめちゃくちゃ覚えやすくて、私には大ヒットでした。
「この覚え歌がなければ、合格できなかったかも」って今でも思っています。
語呂合わせは使わなかったわけではありません。
覚え歌でカバーしにくい数字や細かい例外項目だけ、補助として使っていました。
ただ歌を覚えるだけでは意味がありません。
歌詞は「実際の記載事項を思い出すためのトリガー」として使います。
私がやっていた使い方はこれです。
とにかく、スキマ時間やながら時間で覚え歌を聞きまくって、人がいなければ声に出して歌いました。
聞いていない時間でも、頭の中で何度も熱唱。
歌詞を覚えたら、ただ歌を繰り返すだけではなく、元になる知識をいちいち思い出すようにします。



一言歌って、一時停止してその部分の元の記載事項を思い出して、また再生みたいなイメージです。伝わるかな?
私が実際に受験したときはこのような歌詞カードを作って何度も確認をしていました。


この記事では、上記の歌詞カードの使い方を前提にして歌詞を落とし込んだ表をご紹介します。
34条書面の覚え歌は「ジングルベル」。
34条書面の記載事項は三大書面のなかでは最も難易度が低いです。



まずは34条から覚えて、「三大書面いけるかも」と思える状態を作りましょう。
ジングルベル歌詞
特定 価額 3つの区別
報酬 期間 解除に関する事項
契約違反 標準約款
指定流通 状況調査
引用元:棚田行政書士の不動産大学 動画より
こちらの表は、実際の記載事項を覚え歌の順番に並べ替え、歌詞の部分を赤文字にしたものです。
歌詞カードがわりに使うと、歌詞と元の記載事項全文を一目で確認できます。



この表は全部を一気に覚えるためではなく、覚え歌の歌詞と元の記載事項を対応させるために使います。
| 34 条書面(媒介契約書)記載事項 | |
|---|---|
| ① | 宅地建物を特定するために必要な表示 |
| ② | 売買すべき価額または評価額 |
| ③ | 媒介・代理契約の型 (3つの区別=一般媒介・専任媒介・専属専任媒介) |
| ④ | 報酬に関する事項 |
| ⑤ | 媒介・代理契約の有効期間 |
| ⑥ | 媒介・代理契約の解除に関する事項 |
| ⑦ | 媒介・代理契約違反 |
| ⑧ | 国土交通大臣が定めた標準契約約款に基づくか否か |
| ⑨ | 指定流通機構への登録に関する事項 |
| ⑩ | 既存建物の売買または交換の場合は、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項 |
歌いながら内容の確認ができるので活用してください!
35条書面の覚え歌は、「キュティーハニー」です。
動画視聴は、解説動画で内容をしっかり理解してから、日常の暗記作業にリピート用動画を繰り返し使うのがおすすめです。
こちらの解説動画は法改正前です。
動画の概要欄に追加事項の説明があるので、合わせて確認してください。
リピート用動画は法改正対応済みです!
キューティ35歌詞
全てに記載する事項
(解説動画前編)
登記に法令、電気と未完
造宅、土砂、津波災害、ハザード金銭、解除、損(損害賠償)、保(保全)50
(ここまで全部説明必要)既存、石綿、耐震、建物だ
(建物のみ)私道負担は 店子にしない
住宅性能は 建物売買手付 保全 あっせん 担保責任 割賦 売買だ
引用元:棚田行政書士の不動産大学
(売買のみ)
キューティ35歌詞
区分所有建物&賃貸の追加記載事項
(解説動画後編)
敷地の権利と 共用専用
特定減免 積立金
管理費修繕 売買
(売買のみ)専有制限 委託 賃貸も
(ここまでが区分所有建物)(ここから賃貸の重説)
期間 更新 利用制限
管理委託先と 敷金精算
(ここまで宅地と建物両方)設備、定期、高齢、取り壊しは 賃貸
引用元:棚田行政書士の不動産大学
35条書面は、三大書面のなかでも一番記載事項が多く覚えるのが大変です。



ポイントは、たくさんある記載事項をジャンルごとに分けて攻略していくこと。
35条書面、3つのジャンル
さらに35条は、37条書面と被る項目もあるので、比較しながら見るのがポイントです。
これからご紹介する表は、よく混同される35条書面と37条書面の比較表としても使える歌詞の対応表です。
上記のジャンル通り3つに分けています。



元の記載事項を覚え歌の順番に並べて、歌詞の部分を赤文字にしました。
歌詞カードとして使うと、歌詞と元の記載事項全文を一目で確認できます。
◯=必ず記載 △=定めがあれば記載 ✕=記載不要
スマホの人は横向きにすると見やすいです。
| 35条書面(重要事項説明書) 売買・交換・賃貸 全てに記載すべき事項 | 宅地 | 建物 | 37条 書面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買 | 賃貸 | 売買 | 賃貸 | |||
| ① | 登記された権利の種類・内容・登記名義人または登記簿の表題部に記録された所有者の氏名 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| ② | 法令上の制限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| ③ | 飲用水・電気・ガス等の供給施設・排水施設の整備状況(整備されていない場合には、その整備の見通しおよびその整備に付いての特別の負担に関する事項) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| ④ | 未完成物件の場合 ①工事完了時の形状・構造(宅地は道路からの高さ、擁壁、階段、排水施設、井戸等の位置、構造等について、建物は鉄筋コンクリート造、ブロック造、木造等の別、屋根の種類、階数等について、平面図を交付して説明) ②宅地|造成工事完了時の宅地に接する道路の幅及び構造 ③建物|建築工事完了時の建物の主要構造部、内装、外装の構造や仕上げ、設備の設置および構造 ※語呂合わせ せつ ない がいの けい こう とう 設備 内装 外装 形状 構造 道路 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| ⑤ | 造成宅地防災区域内・土砂災害警戒区域内・津波災害警戒区域内にあるときは、その旨、水防法の規定に基づいて市町村長が提供する水害ハザードマップにおける当該宅地・建物の所在地 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| ⑥ | 代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額および目的(手付金・申込証拠金・敷金・権利金・保証金など) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| ⑦ | 契約の解除の関する事項 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| ⑧ | 損害賠償額の予定または違約金に関する事項 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| ⑨ | 支払金・預り金を受け取る場合に保全措置を講ずるかどうか、および講ずる場合の保全措置の概要(50万円未満のもの等については、説明義務なし) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| ⑩ | 既存建物である場合は、設計図書、点検記録その他の建物の建築および維持保全の状況に関する書類の保存の状況 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ |
| ⑪ | 既存建物である場合は、建物状況調査を実施しているかどうか、及び実施している場合におけるその結果の概要 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ |
| ⑫ | 石綿(アスベスト)の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ |
| ⑬ | 建物が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する耐震診断を受けたものであるときは、その内容(建物のみ)。 ただし、昭和56年6月1日医工に新築に着手したものは省かれる | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ |
| ⑭ | 私道に関する負担 | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ |
| ⑮ | 建物が、住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨 | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ |
| ⑯ | 手付金等の保全措置の概要(自ら売主の場合に限る) | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ |
| ⑰ | ローンのあっせん内容/ローン不成立の場合の措置 | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | △※1 |
| ⑱ | 契約不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置の有無・概要 | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | △※2 |
| ⑲ | 割賦販売契約の場合、現金販売価格・割賦販売価格・頭金・賦払金の額、支払い時期・方法。 | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ |
37条にも登場する記載事項は、△マークの付いている5つです。
この5つは、37条書面の相対的記載事項となっています。(必ず記載ではなく、定めがあれば記載する事項のこと。)



④未完成物件の内容など、
覚え歌の歌詞にないけど暗記が必要な箇所は語呂合わせも併用していました!
宅地なのか、建物なのか、売買か賃貸かで必要になる記載事項が違って紛らわしいですが、そのあたりも順番に並べて補完してくれているのが覚え歌のすごいところです。
①〜⑨ 全部で説明必要
⑩〜⑬ 歌詞「既存、石綿、耐震、建物だ」建物の場合のみ説明
⑭ 歌詞「私道負担は店子にしない」賃貸の入居者には説明しないという意味
⑮ 歌詞「住宅性能は建物売買」建物売買の場合のみ説明
⑯〜⑲ 歌詞「手付保全、あっせん、担保責任、割賦、売買だ」売買の場合のみ説明
| 35条書面(重要事項説明書) 区分所有建物 追加記載事項 | 37条書面 |
|---|---|
| 敷地に関する権利の種類および内容 | ✕ |
| 共用部分に関する規約の定めがあれば、その内容(案を含む) | ✕ |
| 専用使用権の規約の定めがあれば、その内容(案を含む) | ✕ |
| 建物の所有者が負担すべき費用を特定のものにのみ減免する旨の規約の定めがあれば、その内容(案を含む) | ✕ |
| 計画修繕積立金を行う旨の規約の定めがあれば、その内容およびすでに積み立てられている額(案を含む、滞納があれば滞納額も) | ✕ |
| 通常の管理費用の額(滞納があれば滞納額も) | ✕ |
| 維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容 | ✕ |
| 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあれば、その内容(案を含む) | ✕ |
| 建物および敷地の管理が委託されているときは、その委託先の氏名・住所 | ✕ |
| 35条書面(重要事項説明書)賃貸の場合 追加記載事項 | 宅地 | 建物 | 37条書面 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 契約期間および契約更新に関する事項 | ◯ | ◯ | ✕ |
| ② | 宅地・建物の用途や利用の制限 | ◯ | ◯ | ✕ |
| ③ | 管理の委託先の氏名・住所 | ◯ | ◯ | ✕ |
| ④ | 敷金その他契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項 | ◯ | ◯ | ✕ |
| ⑤ | 台所・浴室・便所等の設備の整備状況 | ✕ | ◯ | ✕ |
| ⑥ | 定期借地権に関する事項 | ◯ | ✕ | ✕ |
| ⑦ | 高齢者の居住の安定確保に関する法律による終身建物賃借権に関する事項 | ✕ | ◯ | ✕ |
| ⑧ | 契約終了時における宅地上の建物の取り壊しに関する事項の内容 | ◯ | ✕ | ✕ |
35条書面の記載事項の問題には、いくつかの出題傾向があります。
覚え歌の順番をベースに覚えると、「売買か賃貸か」も整理して覚えることができます。
「宅地か建物か」は、冷静に常識的に考えるとわかることが多いです。
例えば、台所・浴室・便所等の設備の整備状況は宅地の売買で説明必要か?
そんな事ないですよね、土地に設備はついてないので建物の話です。
私は、問題を読みながら
まず最初に、前提条件を整理することを心がけていました。
解き始める前に、問題文を分解してパーツを並べるイメージです。
この問題は「売買の話し?賃貸?」「宅地の話し?建物か?」という前提条件を確認。
キーワードを見つけて、丸で囲んで印をつけていました。
ちょっと面倒だけど、この一手間でケアレスミスが減ります。試してみてください。
37条書面の暗記に活用するのは下記の動画です。宇宙戦艦ヤマトの歌にのせて37条書面の記載事項を歌います。
37条書面も、下記の3つのジャンルに細分化して覚えましょう!
解説動画で内容をしっかり理解してから、日常の暗記作業にはリピート用動画を繰り返し使うのがおすすめです!
宇宙戦艦ヤマト歌詞
絶対的記載事項
代金 支払い 既存建物
引用元:棚田行政書士の不動産大学
引渡 移転 登記
宇宙戦艦ヤマト
相対的記載事項
天災その他不可抗力と 租税公課 定めがあれば
引用元:棚田行政書士の不動産大学
宇宙戦艦ヤマト
相対的記載事項(35条書面と被っている項目)
契約解除 金銭の授受と 損害賠償 ローンのあっせん
一定の担保責任履行 35条と同じ宅建業者が交付
引用元:棚田行政書士の不動産大学
次にご紹介する表は、よく混同される35条書面と37条書面の比較表としても使える歌詞の対応表です。



元の記載事項を覚え歌の順番に並べて、歌詞の部分を赤文字にしました。
歌詞カードとして使うと、歌詞と元の記載事項全文を一目で確認できます。
35条書面にも登場するのは⑦〜⑪の5つです。
この5つは、35条書面では必ず記載する事項となっています。
◯=必ず記載 △=定めがあれば記載 ✕=記載不要
スマホの人は横向きにすると見やすいです。
| 37条書面(契約書面) 記載事項 | 37条書面 | 35条書面 | |
|---|---|---|---|
| ① | 代金・交換差金・借賃の額・支払時期・支払方法 | ◯ | ✕ |
| ② | 既存建物の場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項 ※賃貸記載不要 | ◯ | ✕ |
| ③ | 宅地建物の引渡の時期 | ◯ | ✕ |
| ④ | 移転登記申請の時期 ※賃貸記載不要 | ◯ | ✕ |
| ⑤ | 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容 | △ | ✕ |
| ⑥ | 宅地建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容 ※賃貸記載不要 | △ | ✕ |
| ⑦ | 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 | △ | ◯ |
| ⑧ | 代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、授受の時期、目的 | △ | ◯ |
| ⑨ | 損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときは、その内容 | △ | ◯ |
| ⑩ | 代金または交換差金についてのローンのあっせんの定めがあるときは、ローン不成立の場合の措置 ※賃貸記載不要 | △ | ◯ |
| ⑪ | 宅地建物の契約不適合を担保すべき責任または当該担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内容 ※賃貸記載不要 | △ | ◯※1 |
37条書面の記載事項で紛らわしく、よくひっかけ問題でも狙われるのが下記の3つの違いです。
この紛らわしい違いに関しても、順番に並べて補完してくれているのが覚え歌のすごいところ。
①〜④ 絶対的記載事項
⑤〜⑥ 相対的記載事項(37条書面だけ)
⑦〜⑪ 相対的記載事項(35条書面と被りあり)
この他にも、賃貸の場合は記載しない事項が②④⑥⑩⑪の5つです。
これに関しては覚え歌だとバラバラに配置されているのでわかりにくいですが、常識で考えるとわかる内容なので大丈夫です。
例えば、④移転登記申請時期は賃貸の入居者には関係ない話しです。
⑥も賃貸の入居者は固定資産税など土地建物にかかる税金を払うことはないので関係ありません。
こんな調子で、1つ1つ理解すると賃貸で説明不要な理由はすぐに飲み込めるので、ここは暗記ではなく理解して覚えましょう。



覚え歌は、あくまで思い出すためのトリガーです。
歌で記載事項を引っ張り出しながら、「なぜ賃貸では不要なのか」「なぜ35条と被るのか」まで理解していきましょう。
ざっくりの目次
読みたいところから読んでね!


記載事項の暗記と合わせて、各書面の概要で「ここだけは絶対間違えない」というポイントを確認しておきます。
34条書面は記載事項よりも概要に関する問題のが多く出題される印象があります。
または、1つの問題のなかで記載事項に関する選択肢と、概要に関する選択肢が両方あったりするので、全体像をきちんと捉えておきましょう。



私は下記の表は、語呂合わせも取り入れて覚えました!
スマホの人は横向きにすると見やすいです!
| 概要 | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 依頼者の義務 | 他の業者に依頼 ◯ (明示型・非明示型) 自己発見取引 ◯ | 他の業者に依頼 ✕ 自己発見取引 ◯ | 他の業者に依頼 ✕ 自己発見取引 ✕ (したら違約金請求) |
| ② | 契約の相手方 を探索する義務 | 規制なし | あり | |
| ③ | 有効期間 | 3ヶ月 (超える定めをしても3ヶ月になる) | ||
| ④ | 更新 | 依頼者からの申し出に限る 自動更新は無効 更新後も3ヶ月以内 | ||
| ⑤ | 業務処理状況の 報告義務 | 2週間に1回 ※休業日を含む ※口頭でも可 | 1週間に1回 ※休業日を含む ※口頭でも可 | |
| ⑥ | レインズへの 登録義務 | 7日(1週間)以内 ※初日と休業日を除く | 5日以内 ※初日と休業日を除く | |
| ⑦ | 申込みの報告 | 申込みがあったときは、遅滞なく依頼者に報告 | ||
| ⑧ | 34条書面 について | ・売買、交換のときのみ書類の作成、交付が必要(賃貸は不要) ・記名押印は宅建業者 ※1 ・34条書面は宅建業者が作成、交付 宅建士は関係ない | ||
さん さん に いち いち ごー!
3ヶ月 3ヶ月 2週間 1週間 1週間 5日

えいえいおー!のかけ声みたいな感じで!元気に覚えましょう!
⑥の7日間を1週間に変換することで語呂合わせ的に覚えやすくなります。
語呂合わせの元ネタは宅建みやざき塾のみやざき先生です!
⑤業務処理状況の報告義務は休業日を含む
(日常的な作業なんだから、スケジュール立てて報告するのも仕事のうちでしょ。)
⑥レインズへの登録義務は初日と休業日を除く
(最初の1回だけだから、大型連休直前とかだと5日以内が厳しい場合もあるよね。)



実務上どうなるかな?
という視点で想像するとしっくり来るので簡単に覚えられます!
一般媒介、専任媒介、専属専任媒介、それぞれのイメージはこんな感じ
\タップで拡大できます/





「やる気」と表現するのはちょっと語弊があるかもですが、イメージはこんな感じです!感覚的に捉えるための参考にしてください。
宅建業者は、媒介の依頼を受けるだけではお金になりません。
買主が見つかり、成約して初めて報酬をもらえます。
そのため、成約できる可能性が高い(競合が少ない)案件にこそ力を入れる方が効率が良い!



専属専任媒介は成約できる可能性が高い!だから優先的に頑張ります!
専属専任媒介の場合、業者がサボるといつまでも売れません。
そのため、売主への報告義務やレインズの登録義務は厳しめです。
一般媒介でしか任せて貰えない場合、他社と争うだけでなく、大家さんが自分で買主を見つけて来る可能性もあります。
つまり、頑張っても無駄骨の可能性がある…。業者としては、優先度が低くなりがちです。
内容が理解できたあとは、覚える数字は少ないので語呂合わせで頑張りましょう!



3 3 2 1 1 5
さん さん に いち いち ごー!
ちなみに、34条書面(媒介契約書)では宅建士の出番は1度もありません。記名押印もなし。
依頼人と宅建業者との間の話しだからです。
34条は仕入れの話、35条は商品説明、37条は契約後の確認。
時系列も数字通りです。
35条書面の問題は、記載事項のほかに説明方法や説明する場所、相手方等に関する重要事項説明書の概要問題もよく出題されます。
35条書面と37条書面の概要は、2つを対比して5W1Hに当てはめて比較表で整理すると覚えやすいです。



「誰が」と「どこで」は同じ。
合わせて覚えるとコスパが良いです。
| 5W1H | 35条書面 | 37条書面概要 |
|---|---|---|
| Who 誰が | 作成・交付義務者:宅建業者 説明する人:35条は宅建士 交付する人:37条は誰でもOK ・複数の業者が関わっている場合、全ての業者に義務がある (不備があれば連帯責任) ・全ての業者の宅建士が記名する必要がある ・作成、説明、交付は1つの宅建業者が代表して行うことができる ◯35条37条で基本的に同じ | |
| Whom だれに | ・買主 ・借主 ・交換の場合は両当事者 | ・契約の両当事者(売主、買主、貸主、借主) ※宅建業者同士でも交付必要 |
| When いつ | 契約成立前に説明 | 契約成立後、遅滞なく交付 |
| Where どこで | 交付場所はどこでも良い ◯35条37条で基本的に同じ | |
| What なにを | 35条書面の内容を宅建士が説明 ※宅建業者には説明不要 | 37条書面(契約書面)の交付をする ・交付を省略することはできない(説明する必要はない) ・相手方の承諾を得て、電磁的方法により提供可能 |
| How どのように | 宅建士が対面またはテレビ電話等で | 宅建士以外が交付しても良い ・宅建士の記名は必要(35条書面に記名した宅建士と相違してもOK) |
説明方法に関する問題で、よく引っ掛けられるのが下記の2パターンです。
①のように買主、借主が宅建業者の場合は重要事項説明の必要はなく、35条書面は交付するだけでOKです。
※例外:売買の対象が不動産信託受益権の場合は相手が業者でも説明必要。
②の自ら貸主の場合はそもそも取引にあたらないため、宅建業法が適応されません。
| 売買・交換 | 貸借 | |
|---|---|---|
| 自ら当事者 | ◯ | ✕ 自ら転貸も含む |
| 代理 | ◯ | ◯ |
| 媒介 | ◯ | ◯ |



説明方法に関する問題が出たら、まず最初に相手方が宅建業者か一般人か、自ら貸主ではないか?を確認して問題文にマークしましょう。
37条書面に関しては、概要よりも記載事項に関する問題のほうが例年多いです。しかし念のため概要についてもしっかりおさえておきましょう。
35条書面と対比して覚えるとわかりやすいので、前項の比較表を参考にしてください。
37条書面の概要に関する問題は、35条書面との混同を狙ってくる引っ掛け問題が多いです。



暗記事項を覚えることも重要ですが、なかなか巧みな文章で引っ掛けてくるので、問題文を注意して読み込むようにしましょう。
見直しもしっかり行いたいところです。
覚え歌で記載事項を覚えると、普通の暗記や語呂合わせよりも思い出しやすくなります。
ただ、歌えることと、問題で使えることは別です。
概要も、比較表を見て「わかったつもり」になりやすい部分。
だから最後に、何も見ずに思い出せるかをチェックしましょう。



おすすめは、「白紙アウトプット」です。
白紙アウトプットとは、何も見ずに白紙へ覚えた内容を書き出す方法です。
テキストを何回も見るより、「あれ何だっけ?」と思い出す作業の方が、記憶に残りやすいです。
白紙アウトプットの手順はシンプル!
記載事項の場合は、歌詞の対応表を見ながら、元の記載事項を全部思い出せるようにする。
概要の場合、それぞれの内容を覚える。
記載事項:歌詞をトリガーに記載事項の全文がほぼ間違いなく暗唱できるかチェック。
概要:できれば白紙の紙に内容を書き出す。
全部やり直すのではなく、抜けていた箇所だけ集中して補強する。
前回書けなかった部分が埋まれば、その知識は定着しています。
記載事項は歌詞がトリガーになるので、無理して紙に書き出さなくても十分だと思います。
全文を思い出せるか、脳内で確認しましょう。



記載事項は漢字も文字数も多いし、書いたら手が疲れる…私は暗唱だけでもちゃんと覚えられましたよ!
概要は、走り書きでもなんでもいいので、比較表を書き出せるようにする方がいいです。
または、勉強仲間が居れば、比較表を見ながら、口頭でアウトプットして聞いてもらうとかもいいと思います!
概要は覚え歌のようなトリガーがないので、5W1Hの表そのものを頭に入れるイメージです。
「35条は契約前」「37条は契約後」みたいに、表の位置関係ごと覚えると本試験でも思い出しやすいです。



白紙アウトプット用の空欄表は、この記事でお配りしている無料PDFに入っています。
印刷して繰り返し使ってください。
暗記全般の方法についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
比較表で整理して、覚え歌で記載事項を頭に入れて、白紙アウトプットで確認できた。
ここまで来たら、次にやることは1つです。
覚えた知識が、問題で本当に使えるかを確認する。



知識は武器です。ちゃんと使いこなして、敵を倒せるかやってみよう。
問題を解くことで、本試験に近い形で知識を使えて、出題傾向も体感できます。
問題演習で注意してほしいのが、「問題と答えをセットで丸暗記してしまう」罠です。過去問を何周もしていると、無意識に「この問題は3番」と覚えてしまう。



これだと、少し角度を変えて問われただけで、手も足も出なくなります。
合格に必要なのは「なぜ間違えたのか」の分析です。
この分析を毎回やれれば理想ですが、家事・育児・仕事と並行しながら自分で弱点分析する時間を確保するのは、正直めちゃくちゃ大変です。



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三大書面は宅建業法の中でも毎年5〜8問出題される最重要分野です。
「ここを得点源にできるかどうか」が、合格を左右すると言っても過言ではありません。
この記事でやってきた流れをもう一度確認します。



私は合格から3年経った今でも、三大書面の覚え歌を普通に歌えます。
それくらい、覚え歌は記憶に残ります。ぜひ試してみてください。
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35条書面、37条書面はこれまで、宅建士による「記名押印」が必要でしたが、「記名」のみでよくなりました。
34条書面はこれまで通り宅建業者の「記名押印」が必要なので間違えないようにしましょう。
以下の書類が契約の相手方の承諾を経て、電磁的方法による提供が可能。ダウンロード方法を相手方に通知する必要があります。
メールやアップロード等の方法により提供可能。
元々電磁的方法による提供がOKだった書類



法改正ポイントは狙われやすいので注意しましょう!
宅建は「今の自分に必要な知識」を積み上げる試験です。



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