【宅建】34条35条37条書面の覚え方!覚え歌と比較表で完全攻略!語呂合わせもあり!

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3大書面の違いがわからなくてごちゃごちゃ…
35条書面、37条書面の問題をいつも間違える…
35条書面、37条書面は暗記勝負って聞くけど本当?

宅建試験の試験範囲の中でも絶対に落とせないのが「宅建業法」の範囲です。その中でも例年必ず出題される「3大書面」に関する問題。

宅建業法全20問中、3大書面だけで例年5〜8問も出題されます。

多くの人が苦手としますが、基本的に「暗記」で対応できる範囲なので覚えてしまえば得点源になる超重要範囲ですよ!

私は5回の宅建受験経験がありますが、35条書面などの3大書面を始め「暗記」で対応できる範囲を徹底的に暗記した年と、なんとなく過去問だけ頑張っていた年とでは手応えがまるで違いました。

この記事では、私が合格した年に行っていた35条書面を始めとする「3大書面の覚え方」を解説しています。

この記事でご紹介する覚え方を実践すると、今まで「なんとなく解けていた問題」が「自信を持って解ける問題」に変わります。

記事の終わりでは、記事内でご紹介した比較表や歌詞カードを無料ダウンロードできます!ぜひ最後まで読んで活用してください!

この記事の結論
  • 3大書面の覚え方は【覚え歌】がおすすめ!
  • 知識を細分化して覚えると楽!
この記事を書いた人
ゆり

賃貸仲介営業歴10年
大手不動産会社で社内営業成績1位を3年継続
学力皆無、地元でドベの高校卒
宅建試験4度の不合格を経て5度目の受験で合格
宅建試験1ヶ月前に第一子を出産

資格
宅地建物取引士|賃貸不動産経営管理士|2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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目次

34条・35条・37条
3大書面の攻略法は【暗記】

35条37条書面など、3大書面の範囲は他の試験範囲よりもより精度の高い暗記が必要になります。なぜなら「個数問題が多いから」そして「覚えていれば確実に正解できるから」。

個数問題とは、下記のような問題です。

解答方法は他の問題と同じ四肢択一ですが、消去法が使えない問題です。4肢全ての正誤を判断できなければ正解番号を選べません。

3大書面に関する問題は、例年この個数問題で出題されること可能性が高いので、曖昧な知識では対抗できません。

逆に、必要な知識を覚えてさえいればそれだけで正解できます!

上記の問題も、35条書面の記載事項を全て覚えていれば全て説明しなければならない内容だとわかるので、正解肢は3だと簡単にわかります。

ゆり

3大書面の問題は、知識の応用よりは単純に知識を問われるストレートなものが多いです!

34条・35条・37条
3大書面の違いを明確にしよう!

3大書面と言われる「34条書面」「35条書面」「37条書面」の学習にストレスを感じる場合、それぞれの役割を理解できていないことが多いです。まずは3種類の違いを明確にイメージしましょう。

3大書面の違いはバッチリだから早く覚え方を教えて!!っていう人はこちらから覚え方の章へ飛べます。

34条書面(媒介契約書)とは

売主は自分で買主を探して売却することもできます。これを自ら売主や自ら売買と言います。

しかし、一般的に個人間での取引はトラブルが多くなったり、買主を見つけるのも大変なので、間に宅建業者を挟んで契約する形が一般的です。

この際に、売りたい売主と宅建業者の間で交わすのが媒介契約です。媒介契約を結ぶための契約書が34条書面(媒介契約書)となります。

そのため34条書面の内容は物件の詳細ではなく「募集」に関することが中心になります。

ゆり

34条書面は買主には関係のない、物件の仕入れや募集の段階での売主(大家さん)と宅建業者の間で交わす書類です!

35条書面(重要事項説明書)とは

宅建業者は売主(大家さん)から任された物件の客付けを行います。購入希望者が見つかったら、「今回契約するのはこういう物件ですよ。」という説明を行います。

これが35条書面(重要事項説明書)です。契約前に宅建業者が買主に対して宅建士による説明をして交付します。

35条書面では物件の詳細情報や調査した結果や記録、契約にかかるお金や入居中の注意点などが主に記載されます。買主はこの書類を受け取り、宅建士から説明を受けることで本当に契約するかを検討します。

ゆり

表面から見ただけではわからない土地建物に関する法律などを事前に知ることで「こんなはずじゃなかった」「そんなの聞いてない!」をなくすための書類です。

37条書面(契約書面)とは

35条書面(重要事項説明書)で契約内容や物件の詳細を確認し、購入を決断したら正式に契約を交わします。

正式に交わす契約内容を書面に記録する役割を担うのが37条書面(契約書面)です。

ゆり

事前に決めた内容をきちんと書類で残すことにより「言った、言わない」トラブルを回避するための書類です。

3大書面の記載事項の覚え方
棚田先生の【覚え歌】で楽々暗記!

3大書面に関する問題は、それぞれ大きく分けて2種類あります。

  • 記載事項に関する問題
  • 書面交付や概要に関する問題

この章ではまず、①記載事項に関する問題の対策を解説します。

私が推奨する3大書面、記載事項の覚え方は【覚え歌】を中心としたものです。私はこの覚え歌で34条35条37条書面の記載事項を全て完璧に暗記して試験に挑みました。

単純な暗記や、普段使わない知識だと何年もすると忘れますが、歌の歌詞ってすごく昔に覚えたものでも歌えたりしませんか?

例えば動揺や「ドラえもんの歌」「アンパンマンのマーチ」なんかは大人になってからでも歌える人が多いと思います。

ゆり

私は中高生の頃、大好きで毎日聴いてカラオケに行くと毎回歌っていたL’Arc~en~Cielの曲なら今でも歌詞を見ないで歌える自信があります!

宅建試験の暗記事項を歌に乗せて発信してくださっているのがYouTubeで【棚田行政書士の不動産大学】を運営している棚田先生です。

覚え歌とは語呂合わせにメロディがついたものだと思ってください!
そのため、棚田先生の覚え歌はあくまで記載事項を思い出すキッカケとして活用するだけです。別で本来の表などを照らし合わせて覚える必要があります。

覚え歌の活用方法

覚え歌を歌えるようになったら、スキマ時間に頭の中で何度も熱唱しましょう。

その際に、ただ歌を繰り返すだけではなく、元になる知識をいちいち思い出す作業を忘れないようにしてください。

私が実際に受験したときはこのような歌詞カードを作って何度も確認をしていました。

ピンクの部分が歌詞で、その上が実際の記載事項です。

この記事でご紹介する覚え歌の活用法は、私が使っていた歌詞カードのように歌の歌詞と実際の記載事項を整理した表を使用する方法です。

概要の暗記項目を早く知りたい人は
こちらのリンクからどうぞ!
ゆり

それでは、私が完璧に暗記することができた覚え方を詳しく解説していきます!
頭に相当深く刻むことができたのか、今でもしっかり覚えてます!

34条書面(媒介契約書)
記載事項の覚え方

34条書面の暗記に活用するのは下記の動画です。ジングルベルの歌にのせて34条書面の記載事項を歌います。

解説動画で内容をしっかり理解してから、日常の暗記作業にはリピート用動画を繰り返し使うのがおすすめです!

解説動画
リピート用動画

ジングルベル歌詞

特定 価額 3つの区別

報酬 期間 解除に関する事項

契約違反 標準約款

指定流通 状況調査

引用元:棚田行政書士の不動産大学 動画より引用
ゆり

下記の比較表は、私の使っていた歌詞カードのように実際の記載事項を覚え歌の順番に並べ替え、歌詞の部分を赤文字にしたものです。歌いながら内容の確認ができるので活用してください!

34 条書面(媒介契約書)記載事項
宅地建物を特定するために必要な表示
売買すべき価額または評価額
媒介・代理契約の型
3つの区別=一般媒介・専任媒介・専属専任媒介)
報酬に関する事項
媒介・代理契約の有効期間
媒介・代理契約の解除に関する事項
媒介・代理契約違反
国土交通大臣が定めた標準契約約款に基づくか否か
指定流通機構への登録に関する事項
既存建物の売買または交換の場合は、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項

34条書面の記載事項は3大書面のなかでは最も難易度が低いです!手始めにサクッと覚えてしまいましょう。

35条書面(重要事項説明書)
記載事項の覚え方

35条書面の暗記に活用するのは下記の動画です。キュティーハニーの歌にのせて35条書面の記載事項を歌います。

35条書面は、3大書面のなかでも一番記載事項が多く覚えるのが大変です。ポイントは、たくさんある記載事項をジャンルごとに分けて攻略していくこと!

ゆり

細分化してひとつずつ潰していく方が、ストレスなく覚えられますよ!

この4ジャンルに分けられることを意識して覚えましょう!

  • 全てに記載する事項
  • 37条書面と被る事項
  • 区分所有建物の追加記載事項
  • 賃貸の追加記載事項

動画視聴は、解説動画で内容をしっかり理解してから、日常の暗記作業にリピート用動画を繰り返し使うのがおすすめです!

解説動画は法改正前です。動画の概要欄に追加事項の説明があるので、合わせて確認してください。
リピート用動画は法改正対応済みです!

解説動画 前編
解説動画 後編
リピート用動画

キューティ35歌詞

全てに記載する事項
(解説動画前編)

登記に法令、電気と未完
造宅、土砂、津波災害、ハザード

金銭、解除、損(損害賠償)、保(保全)50
(ここまで全部説明必要)

既存、石綿、耐震、建物だ
(建物のみ)

私道負担は 店子にしない
住宅性能は 建物売買

手付 保全 あっせん 担保責任 割賦 売買だ
(売買のみ)

引用元:棚田行政書士の不動産大学

キューティ35歌詞

区分所有建物&賃貸の追加記載事項
(解説動画後編)

敷地の権利と 共用専用
特定減免 積立金
管理費修繕 売買
(売買のみ)

専有制限 委託 賃貸も
(ここまでが区分所有建物)

(ここから賃貸の重説)
期間 更新 利用制限
管理委託先と 敷金精算
(ここまで宅地と建物両方)

設備、定期、高齢、取り壊しは 賃貸

引用元:棚田行政書士の不動産大学
ゆり

下記の比較表は、私の使っていた歌詞カードのように実際の記載事項を覚え歌の順番に並べ替え、歌詞の部分を赤文字にしたものです。歌いながら内容の確認ができるので活用してください!

35条書面と37条書面はよく混同されますよね。下記の表は、35条書面と37条書面の比較表としても使えます。

記載事項が被るのはマークの付いている5ヶ所です。被りのある5項目は、37条書面の相対的記載事項となっています。(必ず記載ではなく、定めがあれば記載する事項のこと。)

◯=必ず記載 △=定めがあれば記載 ✕=記載不要
スマホの人は横向きにすると見やすいです。

スクロールできます
35条書面(重要事項説明書)
売買・交換・賃貸
全てに記載すべき事項
宅地建物37
書面
売買賃貸売買賃貸
登記された権利の種類・内容・登記名義人または登記簿の表題部に記録された所有者の氏名
法令上の制限
飲用水・電気・ガス等の供給施設・排水施設の整備状況(整備されていない場合には、その整備の見通しおよびその整備に付いての特別の負担に関する事項)
未完成物件の場合
①工事完了時の状・造(宅地は道路からの高さ、擁壁、階段、排水施設、井戸等の位置、構造等について、建物は鉄筋コンクリート造、ブロック造、木造等の別、屋根の種類、階数等について、平面図を交付して説明)
②宅地|造成工事完了時の宅地に接する路の幅及び構造
③建物|建築工事完了時の建物の主要構造部、装、装の構造や仕上げ、備の設置および構造

※語呂合わせ
せつ  ない  がいの  けい  こう  とう
備 装 装 状 造 
地防災区域内・土砂災害警戒区域内・津波災害警戒区域内にあるときは、その旨、水防法の規定に基づいて市町村長が提供する水害ハザードマップにおける当該宅地・建物の所在地
代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額および目的(手付金・申込証拠金・敷金・権利金・保証金など)
契約の解除の関する事項
害賠償額の予定または違約金に関する事項
支払金・預り金を受け取る場合に保全措置を講ずるかどうか、および講ずる場合の全措置の概要(50万円未満のもの等については、説明義務なし)
既存建物である場合は、設計図書、点検記録その他の建物の建築および維持保全の状況に関する書類の保存の状況。
既存建物である場合は、建物状況調査を実施しているかどうか、及び実施している場合におけるその結果の概要
石綿(アスベスト)の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容
建物が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する耐震診断を受けたものであるときは、その内容(建物のみ)。
ただし、昭和56年6月1日医工に新築に着手したものは省かれる
私道に関する負担
建物が、住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
手付金等の保全措置の概要(自ら売主の場合に限る)
ローンのあっせん内容およびローン不成立の場合の措置
契約不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置の有無・概要※1
割賦販売契約の場合、現金販売価格・割賦販売価格・頭金・賦払金の額、支払い時期・方法。
※1 37条書面は「契約不適合を担保すべき責任又は当該担保責任の理工に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときはその内容」
ゆり

④未完成物件の内容など、覚え歌の歌詞にないけど暗記が必要な箇所は語呂合わせも併用していました!

宅地なのか、建物なのか、売買か賃貸かで必要になる記載事項が違って紛らわしいですが、そのあたりも順番に並べて補完してくれているのが覚え歌のすごいところです。

①〜⑨ 全部で説明必要
⑩〜⑬ 歌詞「既存、石綿、耐震、建物だ」建物の場合のみ説明
⑭ 歌詞「私道負担は店子にしない」賃貸の入居者には説明しないという意味
⑮ 歌詞「住宅性能は建物売買」建物売買の場合のみ説明
⑯〜⑲ 歌詞「手付保全、あっせん、担保責任、割賦、売買だ」売買の場合のみ説明

35条書面(重要事項説明書)
区分所有建物
追加記載事項
37条書面
敷地に関する権利の種類および内容
共用部分に関する規約の定めがあれば、その内容(案を含む)
専用使用権の規約の定めがあれば、その内容(案を含む)
建物の所有者が負担すべき費用を特定のものにのみ減免する旨の規約の定めがあれば、その内容(案を含む)
計画修繕積立金を行う旨の規約の定めがあれば、その内容およびすでに積み立てられている額(案を含む、滞納があれば滞納額も)
通常の管理費用の額(滞納があれば滞納額も)
維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあれば、その内容(案を含む)
建物および敷地の管理が委託されているときは、その委託先の氏名・住所
35条書面(重要事項説明書)賃貸の場合
追加記載事項
宅地建物37条書面
契約期間および契約更新に関する事項
宅地・建物の用途や利用制限
管理の委託先の氏名・住所
敷金その他契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
台所・浴室・便所等の設備の整備状況
定期借地権に関する事項
高齢者の居住の安定確保に関する法律による終身建物賃借権に関する事項
契約終了時における宅地上の建物の取り壊しに関する事項の内容

35条書面の問題の出題傾向には、いくつかパターンがあります。

  • 売買か、賃貸かの引っ掛けパターン
  • 宅地か建物かの引っ掛けパターン

覚え歌の順番をベースに覚えると、①売買か賃貸かの紛らわしいところも整理して覚えることができますよ!②宅地か建物かは、冷静に常識的に考えるとわかることが多いです。

例えば、台所・浴室・便所等の設備の整備状況は宅地の売買で説明必要か?そんな事ないですよね、土地に設備はついてないので建物の話です。

問題を解く際はまず最初に、問題の対象になっているのは「売買か賃貸か」「宅地か建物か」を問題文から見つけ出し、目立つようにマークしましょう。思い込みで解くと間違えてしまう可能性が高いです。

ゆり

記載事項をただ覚えるだけではなく、どのパターンではどれが必要か?という視点でも解けるようにしましょう。

35条書面の覚え方|おまけ
【実際の重説】を見る

宅建業者にお勤めの方は実務で使っている重要事項説明書を。お勤めでない方も今お住まいのお家の契約書の控えなどと一緒に契約した際の重要事項説明書があるはずです。

ゆり

自分の住んでいる建物で一度照らし合わせてみるとイメージが付きやすいですよ!

自分の重要事項説明書が見当たらない人はこちらから雛形を確認できます。
売買・交換用 区分所有建物 賃貸

実際の重要事項説明書には上記の記載事項が全て記載されています。
ただ、その他にも色々と情報が盛り込まれているので、あくまでイメージをつかむくらいにとどめて、暗記用のツールとしては使わないでください。

37条書面(契約書面)
記載事項の覚え方

37条書面の暗記に活用するのは下記の動画です。宇宙戦艦ヤマトの歌にのせて37条書面の記載事項を歌います。

37条書面も、下記の3つのジャンルに細分化して覚えましょう!

  • 絶対的記載事項
  • 相対的記載事項
  • 35条書面と被る事項

解説動画で内容をしっかり理解してから、日常の暗記作業にはリピート用動画を繰り返し使うのがおすすめです!

解説動画
リピート用動画

宇宙戦艦ヤマト歌詞
絶対的記載事項

代金 支払い 既存建物
引渡 移転 登記

引用元:棚田行政書士の不動産大学

宇宙戦艦ヤマト
相対的記載事項

天災その他不可抗力と 租税公課 定めがあれば

引用元:棚田行政書士の不動産大学

宇宙戦艦ヤマト
相対的記載事項(35条書面と被っている項目)

契約解除 金銭の授受と 損害賠償 ローンのあっせん
一定の担保責任履行 35条と同じ

宅建業者が交付

引用元:棚田行政書士の不動産大学
ゆり

下記の比較表は、私の使用していた歌詞カードのように実際の記載事項を覚え歌の順番に並べ替え、歌詞の部分を赤文字にしたものです。歌いながら、内容の確認ができるので活用してください!

35条書面と37条書面はよく混同されますよね。下記の表は、35条書面と37条書面の比較表としても使えます。

35条書面と37条書面で記載事項が被るのは⑦〜⑪の5ヶ所です。この5項目は、35条書面では必ず記載する事項となっています。

◯=必ず記載 △=定めがあれば記載 ✕=記載不要
スマホの人は横向きにすると見やすいです。

スクロールできます
37条書面(契約書面) 
記載事項
37条書面35条書面
代金・交換差金・借賃の額・支払時期・支払方法
既存建物の場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
※賃貸記載不要
宅地建物の引渡の時期
移転登記申請の時期
※賃貸記載不要
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
宅地建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
※賃貸記載不要
契約解除に関する定めがあるときは、その内容
代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、授受の時期、目的
損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときは、その内容
代金または交換差金についてのローンのあっせんの定めがあるときは、その内容
※賃貸記載不要
宅地建物の契約不適合を担保すべき責任または当該担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内容
※賃貸記載不要
※1
※1 35条書面は「契約不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置の有無・概要」
※②④⑥⑩⑪は賃貸の場合記載不要

37条書面の記載事項で紛らわしく、よくひっかけ問題でも狙われるのが下記の3つの違いです。

  • 必ず記載する「絶対的記載事項」
  • 定めがあれば記載する「相対的記載事項」
  • 35条書面との混同

この紛らわしい違いに関しても、順番に並べて補完してくれているのが覚え歌のすごいところ。

①〜④ 絶対的記載事項
⑤〜⑥ 相対的記載事項(37条書面だけ)
⑦〜⑪ 相対的記載事項(35条書面と被りあり)

この他にも、賃貸の場合は記載しない事項が②④⑥⑩⑪の5つです。これに関しては覚え歌だとバラバラに配置されているのでわかりにくいですが、常識で考えるとわかる内容なので大丈夫です!

例えば、④移転登記申請時期は賃貸の入居者には関係ない話しです。⑥も賃貸の入居者は固定資産税など土地建物にかかる税金を払うことはないので関係ありません。

こんな調子で、1つ1つ理解すると賃貸で説明不要な理由はすぐに飲み込めるので、ここは暗記ではなく理解で覚えましょう!

ゆり

全て覚え歌に頼るのは危険ですよ!内容を理解した上で、覚え歌を使って知識を整理・暗記しましょう!

35条・37条書面の注意点
推理して解かない

35条書面と37条書面の記載事項に関する問題で、わからない問題にあたった際に注意しなければいけない考え方があります。それは「必要かどうか推理して解くこと」です。

例えば、下記のような選択肢

宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。

正解は✕ 専有部分の利用制限は35条書面では記載する必要がありますが、37条書面の記載事項ではありません。

暗記ができていなくて判断がつかなかったときに、どうにかして考えて解こうとしてしまいます。そうすると「ペットを飼えるかどうかは大事なことだからどっちかというと書いておいた方がいいかな?」となってしまいます。

ゆり

つまり、大体なんでも記載しておいたほうがいいことに見えてしまうのです…。

実際に、記載する必要がなくても実務上の35条書面や37条書面には念のため色んなことが盛り込まれています。

そのため「自分が契約した時の契約書には書いてたな」「いつも実務で扱っている書類には書いてたな」という判断も危険です。

ちなみに、先程のような35条書面と37条書面両方の記載事項に関する問題は、【覚え歌】がおすすめ!でご紹介した表の「どちらにも記載する5項目」を覚えていると簡単に解けますよ!

3大書面の概要の覚え方
実務をイメージして覚えると楽!

3大書面に関する問題は、それぞれ大きく分けて2種類あるとご説明しました。

  • 記載事項に関する問題
  • 書面交付や概要に関する問題

前章では①記載事項の暗記法について解説しましたね。
この章では記載事項以外の書面の概要や説明・交付方法についての対策を解説します。

概要に関する暗記項目や書類交付に関する内容は、実務でどう行われているかをイメージするとただ暗記するよりも楽に頭に入ってきます。

特に35条書面と37条書面は「誰が、誰に、いつ、どこで、なにを、どのように」と5W1Hに当てはめると漏れなく覚えられます。

また、35条書面と37条書面は似た部分があるので、それぞれ対比しながら覚えるとコスパがいいです!

34条書面(媒介契約書)
概要の覚え方

34条書面は記載事項よりも概要に関する問題のほうが多く出題されるイメージです。または、1つの問題のなかで記載事項に関する選択肢と、概要に関する選択肢が両方出題されたりします。

ゆり

34条書面は、下記の表を白紙に書けるくらいまで覚えると安心です!

白紙に書き出すなんてハードル高く感じるかもしれませんが、意外と文字数は少ないので一回やってみるとそんなに手間じゃないことがわかると思います!

一番効果のある究極のアウトプット法なので、ぜひ試してみてください!


スマホの人は横向きにすると見やすいです!

スクロールできます
概要一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
依頼者の義務他の業者に依頼 ◯
(明示型・非明示型)
自己発見取引 ◯
他の業者に依頼 ✕
自己発見取引 ◯
他の業者に依頼 ✕
自己発見取引 ✕
(したら違約金請求)
契約の相手方
を探索する義務
規制なしあり
有効期間3ヶ月
(超える定めをしても3ヶ月になる)
更新依頼者からの申し出に限る
自動更新は無効
更新後も3ヶ月以内
業務処理状況の
報告義務
2週間に1回
※休業日を含む
※口頭でも可
1週間に1回
※休業日を含む
※口頭でも可
レインズへの
登録義務
7日(1週間)以内
※初日と休業日を除く
5日以内
※初日と休業日を除く
申込みの報告申込みがあったときは、遅滞なく依頼者に報告
34条書面
について
・売買、交換のときのみ書類の作成、交付が必要(賃貸は不要)
・記名押印は宅建業者 ※1
・34条書面は宅建業者が作成、交付 宅建士は関係ない
語呂合わせの部分は赤文字にしてます!
※1 34条書面は「宅建業者の記名押印」が必要です。「記名のみ」に法改正されたのは35条37条書面です。
③〜⑥の数字の覚え方
語呂合わせ

さん  さん  に  いち  いち  ごー!
3ヶ月 3ヶ月 2週間 1週間 1週間 5

えいえいおー!のかけ声みたいな感じで!元気に覚えましょう!
⑥の7日間を1週間に変換することで語呂合わせ的に覚えやすくなります。
語呂合わせの元ネタは宅建みやざき塾の宮嵜先生です!

⑤〜⑥の紛らわしい
ポイントを対比

⑤業務処理状況の報告義務は休業日を含む
(日常的な作業なんだから、スケジュール立てて報告するのも仕事のうちでしょ。)

⑥レインズへの登録義務は初日と休業日を除く
(最初の1回だけだから、大型連休直前とかだと5日以内が厳しい場合もあるよね。)

ゆり

実務上どうなるかな?の視点で想像するとしっくり来るので簡単に覚えられます!

⑥レインズ登録の詳細
  • 登録する内容
    所在・規模・形質・価額(交換の場合評価額)・法令上の制限・専属専任媒介の場合その旨
  • 登録済証
    遅滞なく依頼人へ引き渡す(承諾を得て電磁的方法でもOK)
  • 契約成立
    遅滞なく3点セットをレインズに通知
     どの物件? いくら?  いつ?
    【登録番号・取引価格・契約成立日】

一般媒介、専任媒介、専属専任媒介、それぞれのイメージはこんな感じです。

\タップで拡大できます/

ゆり

「やる気」と表現するのはちょっと語弊があるかもですが、イメージはこんな感じです!感覚的に捉えるための参考にしてください。

宅建業者は、媒介の依頼を受けるだけではお金になりません。買主が見つかって、成約して初めて報酬をもらえます。

そのため、成約できる可能性が高い(競合が少ない)案件にこそ力を入れる方が効率が良いので、専属専任媒介は取り決めが厳しい分、優先的に頑張る価値があるという考えになります。

一般媒介でしか任せて貰えない場合、他社と争うだけでなく、大家さんが自分で買主を見つけて来る可能性があるので、頑張っても無駄骨の可能性がある…。

専属専任媒介だと、成約できる可能性が高いです。大家さんからすると、任せた業者がサボるといつまでも売れません。そのため、報告義務やレインズの登録義務は厳しめです。

内容が理解できたあとは、覚える数字は少ないので語呂合わせで頑張りましょう!

3 3 2 1 1 5
さん さん に いち いち ごー!

ちなみに、35条37条書面との対比として、34条書面(媒介契約書)では宅建士の出番は1度もありません。依頼人と宅建業者との間の話しだからです。
書類の作成交付は業者の義務、交付は宅建士以外の従業員でOKです。宅建士の記名もいりません。

35条書面(重要事項説明書)
概要の覚え方

35条書面の問題は、記載事項のほかに説明方法や説明する場所、相手方等に関する重要事項説明書の概要問題もよく出題されます。

説明方法に関する問題は、5W1Hで状況を整理するとわかりやすくなります。37条書面と同じ内容の箇所もあるので、合わせて覚えるとコスパが良いです。

スマホの人は横向きにすると見やすいです!

スクロールできます
35条書面概要37条書面
Who
誰が
説明義務者は宅建業者
・複数の業者が関わっている場合、全ての業者に義務がある
(説明に不備などあれば連帯責任)
・全ての業者の宅建士が重要事項説明書に記名する必要がある
・作成、説明、交付は1つの宅建業者が代表して行うことができる
◯基本的に同じ
Whom
だれに
買主、借主、交換の場合は両当事者
・信託の場合を除き、取得者が宅建業者の場合は説明不要、書類の交付は必要
契約の両当事者
When
いつ
説明時期は契約が成立するまで契約締結後、遅滞なく
Where
どこで
説明する場所はどこでも良い
買主の自宅や喫茶店など、事務所以外でも良い
◯基本的に同じ
What
なにを
35条書面(重要事項説明書)の説明をする
・当事者双方の合意があっても説明の省略は不可
・相手方の承諾を得て、電磁的方法により提供可能
説明はしない交付のみでOK
How
どのように
宅建士が説明する(専任でなくても可)
・請求がなくても宅建士証を提示
・テレビ電話での説明可能、宅建士証の提示は必要
宅建士でなくてもOK

説明方法に関する問題で、よく引っ掛けられるのが下記の2パターンです。

  • 相手方が宅建業者の場合
  • 自ら貸主の場合

①のように買主、借主が宅建業者の場合は重要事項説明の必要はなく、35条書面は交付するだけでOKです。
※例外:売買の対象が不動産信託受益権の場合は相手が業者でも説明必要。

②の自ら貸主の場合はそもそも取引にあたらないため、宅建業法が適応されません。

関連する周辺知識

\ 取引とは?/

 売買・交換貸借
自ら当事者✕ 自ら転貸も含む
代理
媒介
※◯=取引にあたるので宅建業法適応  ✕=取引にあたらない
ゆり

説明方法に関する問題が出たら、まず最初に相手方が宅建業者か一般人か、自ら貸主ではないか?を確認して問題文にマークしましょう。

37条書面(契約書面)
概要の覚え方

37条書面に関しては、概要よりも記載事項に関する問題のほうが例年多いです。しかし念のため概要についてもしっかりおさえておきましょう。

35条書面と対比して覚えるとわかりやすいので、こちらも5W1Hに当てはめるのがおすすめです!

スマホの人は横向きにすると見やすいです!

スクロールできます
37条書面概要35条書面
Who
誰が
作成・交付義務者は宅建業者
・複数の業者が関わっている場合、全ての業者に義務がある
(不備があれば連帯責任)
・全ての業者の宅建士が37条書面に記名する必要がある
・作成、説明、交付は1つの宅建業者が代表して行うことができる
◯基本的に同じ
Whom
だれに
契約の両当事者(売主、買主、貸主、借主)
・宅建業者同士でも交付必要
買主、借主、交換の場合は両当事者
When
いつ
契約成立後、遅滞なく交付契約成立前に説明
Where
どこで
交付する場所はどこでも良い
買主の自宅や喫茶店など、事務所以外でもOK
◯基本的に同じ
What
なにを
37条書面(契約書面)の交付をする
・交付を省略することはできない(説明する必要はない)
・相手方の承諾を得て、電磁的方法により提供可能
説明が必須
業者には説明不要
How
どのように
宅建士以外が交付しても良い
・宅建士の記名は必要(35条書面に記名した宅建士と相違してもOK)
宅建士が説明する

37条書面の概要に関する問題は、35条書面との混同を狙ってくる引っ掛け問題が多いです。

  • 説明しなければいけない
  • 宅建士が交付しなければならない などなど…
ゆり

暗記事項を覚えることも重要ですが、なかなか巧みな文章で引っ掛けてくるので、問題文を注意して読み込むようにしましょう。
見直しもしっかり行いたいところです。

3大書面の比較表
紛らわしいところはしつこく復習

ここまで、3大書面それぞれについて解説してきましたが、やはり学習を進めていくうちに細かい部分が混同したり紛らわしくて知識がふわふわします。

これまでの内容と重複しますが、紛らわしい部分を抜き出して比較表を作成しました。必要だと思う人は重ねて確認してください。

スマホの人は横向きにすると見やすいです!

スクロールできます
 34条
媒介・代理契約書
35条
重要事項説明書
37条
契約書面
交付時期媒介・代理契約の締結後、遅滞なく契約成立前契約締結後、遅滞なく
書面化売買・交換のみ
賃貸は義務なし
絶対必要絶対必要
交付の
相手方
媒介・代理の依頼人
(大家さん)
買主・借主
(取得する側)
売主・買主
貸主・借主
(両当事者)
作成
(交付・説明)
・説明不要
(相手方が宅建業者でも交付必要)
・作成、交付義務|業者
・交付|宅建士以外でもOK
・説明必要
(相手方が宅建業者場合は基本説明不要、交付は必要)
・説明義務|業者
・説明者|宅建士
・説明不要
(相手が宅建業者でも交付必要)
・作成、交付義務|業者
・交付|宅建士以外でもOK
記名押印業者(記名押印)宅建士(記名のみ)宅建士(記名のみ)
宅建士証
提示義務
宅建士関係ない必ず提示請求があれば提示

比較表・歌詞カードの無料配布
活用して暗記しよう!

この記事で掲載している表を、無料ダウンロードできるようにしました。

ブログ記事のまま見ていただいても良いですし、ダウンロードすると自分で印刷できるので書き込みをしたり穴埋めにして使えたりします。

表のダウンロード

こちらのリンクからPDFファイルと画像ファイル、好きな方選んでダウンロードできます!ぜひご活用ください!

3大書面に関する
2023年法改正

2023年法改正 宅建士の押印廃止

35条書面、37条書面はこれまで、宅建士による「記名押印」が必要でしたが、「記名」のみでよくなりました。

34条書面はこれまで通り宅建業者の「記名押印」が必要なので間違えないようにしましょう。

2023年法改正 電磁的方法による提供

以下の書類が契約の相手方の承諾を経て、電磁的方法による提供が可能。ダウンロード方法を相手方に通知する必要があります。

メールやアップロード等の方法により提供可能。

  • 34条書面(媒介契約書)
  • 指定流通機構(レインズ)の登録済証
  • 35条書面(重要事項説明書)
  • 37条書面(契約書面)
  • 定期建物賃貸借契約の説明書面
  • 取壊し予定建物の期限付き賃貸借
  • 50年以上の定期借地権

元々電磁的方法による提供がOKだった書類

  • 住宅瑕疵担保履行法にもとづく説明書類
    • 保険加入の場合|保険証券又はこれに代わる書類
  • 手付金等の保全措置を講じたことを証する書面
ゆり

法改正ポイントは狙われやすいので注意しましょう!

まとめ
34条・35条・37条 3大書面は暗記が勝負!

宅建業法全20問のなかで、3大書面に関わる問題は例年5〜8問も出題されます。宅建業法はなるべく満点を狙いたい科目なので、3大書面の勉強は手を抜けません。

勉強の基本は「理解→整理→暗記」です。今回ご紹介した覚え歌で「整理→暗記」の部分を完璧にマスターできます。

語呂合わせだけで覚えるよりもかなり覚えやすく忘れにくいので、ぜひ活用してください!

ゆり

私は合格から1年経って、他の知識は曖昧になってしまっても覚え歌だけは今でもバッチリ歌えます!メロディの効力ってすごい!

覚え歌の活用は、歌詞を覚えるだけでは意味がありません。歌の歌詞はあくまでも、実際の記載事項を思い出すためのキッカケです。

この記事でご紹介した表を使うと、歌の歌詞と記載事項を同時に確認できるので暗記がはかどりますよ!

使える!と思ったら、ぜひ受験仲間でシェアしてください♪
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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